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2020年4月9日木曜日

20200409 遺産分割と節税

相続が争族になるときが遺産分割 です

そこには節税をメインに置かないと、ただ税務署が喜ぶだけになります

節税には色々とあり、控除もあります

その控除というのは条件がありますが、当てはまればかなりの節税が可能

まず、分割には現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の方法があります



そして、減税手段には、配偶者税額軽減などがあり、これは最大1億6千万円まで非課税だったり、小規模住宅の特例(配偶者居住権などの保護などもあったり)、未成年者の場合だったらまた控除、更に障害者だったら、また控除などがあります。

それぞれの条件がありますので。



色々と聞いてみましょうね!

稼いだおカネを税金で知らなかったから、持っていかれるのは癪に障るでしょうから (笑)

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