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2020年6月18日木曜日

20200614 散骨

数日間のタイムラグがあり申し訳ないです

ちょっとムムムってことが起きてました

さて、海洋散骨については色々あります

環境に望ましいこと、法律に抵触すること、散骨がグレーゾーンであるということ

そして、散骨は今のところ山には出来ません(誰かの所有物)。
所有者が墓地として登録しているなら話しは別ですが、通常の野墓(やばか)でない限り。
これも実は別の集落の共同墓地の問題にも繋がりますけど。





まず、散骨はきちんとした業者に頼むことです

業者組合でいがみ合っているところはどの世界でもありますが、組合があって、どの組合も法的コンセンサス(合意)を守っていると仮定して大丈夫なので(そこに所属しない人たちが問題)。

中にはプレジャーボートを利用して(白タク行為)いるところもあります。

散骨することは、墓埋法(墓地埋葬法)のグレーゾーンと言うことです。

法律上では遺骨の大きさを定めておりません。

海に撒く場合はやはりできるだけ小さく砕いていただきたいです。

遺骨の成分は:

リン酸カルシウム、りん酸マグネシウム、タンパク質です
主にカルシウムとリンです
 
ダイアモンドは炭素です 
余談ですが、これでダイアモンドが作れると言うのはウソです
人工ダイヤを作る際に遺骨成分を混ぜることです
さて、できれば2mm以下に砕いていただくほうが良いでしょう。

そのままだと遺骨遺棄になります。

これは死体損壊罪(刑法190条)に抵触しますので。

つまり、粉骨していただきたいです。





中には請け負う業者さんであまり小さくしていないところもあり、問題になっています。


第190条 
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
 さて、もう一つの課題は、遺骨がもし既にお寺や墓地に収まっている場合に「改葬届け」を提出して欲しいと言われることです。

実際、改葬届は必要ありません

更に、改葬(お墓の移転)なので墓終いの場合は遺骨をどこか移すのですが、海洋散骨の場合は海へ撒くので、受け入れ先が海(国が管理)なので

場合によっては「受入許可書」を出してくれと言われる場合もあります。

これもまた存在しないから出すに出せないわけです。

受け入れ先が海なので!

こうなりますと本末転倒行事(役所や墓苑管理事務所)の嫌がらせ。

その時は必ず散骨業者さんにお話をすれば、すぐ動いてくれます。

お寺のお墓か閉じる場合(墓終い)は離檀料とか閉眼供養料などが発生がしますので念頭に置いておいてください。