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2020年4月9日木曜日

20200409 遺産分割と節税

相続が争族になるときが遺産分割 です

そこには節税をメインに置かないと、ただ税務署が喜ぶだけになります

節税には色々とあり、控除もあります

その控除というのは条件がありますが、当てはまればかなりの節税が可能

まず、分割には現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の方法があります



そして、減税手段には、配偶者税額軽減などがあり、これは最大1億6千万円まで非課税だったり、小規模住宅の特例(配偶者居住権などの保護などもあったり)、未成年者の場合だったらまた控除、更に障害者だったら、また控除などがあります。

それぞれの条件がありますので。



色々と聞いてみましょうね!

稼いだおカネを税金で知らなかったから、持っていかれるのは癪に障るでしょうから (笑)

2020年4月1日水曜日

20200401 配偶者居住権

ここでも何回か紹介させていただいた「配偶者居住権」が2020年4月1、本日に実行されます

今日、4月1日で色々と事件が起きました。

更に海外から日本の葬祭業とコロナウィルス感染症との話を聞きたいという話も。

やはり、外国人記者クラブに所属して、2つも委員長をやっていますというだけのステータスなのかしら?(笑)

それはともかく、この配偶者居住権は残された方には大切なことです。








さて、この働き方改革に関する法律は中小零細の葬儀社には痛い話ですが、これは外注でなんとかクリア出来るのではと。

配偶者居住権は、配偶者が生前中に「やはり要らないわ!」なんて言ったら悲劇が起きますのでご注意ください。


つまり、この法律は家の価値を半分にして、相続税を支払う。

もちろん、残った現金なども足しますよ!

それを折半するということです。