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2020年4月30日木曜日

20200430 民法882条 相続とは

いくども取り上げています

大切なことなので説明いたします

「相続」 とは民法882条にて定義されています

第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(相続財産に関する費用)
つまり誰でも相続はあります。

しかし、被相続人が誰なのかがわからなければ意味がありません。

第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
更に、生まれてきていない胎児にも相続権があることです





さらに相続人がいない(死亡している場合)とかは代襲相続というのがあります。

代襲相続については、こちらに記載しています。




あと、相続放棄ではなく、相続権を失うこともあります。

これは被相続人を殺害したのが相続人だったりした場合。

保険金殺人事件なんかがそうですね。

事由は他にもいくつかあります。

犯罪は割に合わないですよ。

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