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2020年5月6日水曜日

20200506 養子縁組で節税?

前回も民法の抜け穴?って書いたけど、実際は税法で規制されている人数。

法定相続人を増やすことは出来ないのである。

前妻と後妻の両方で実子がいて、更に養子縁組を両方でした場合、調べたら前例があり、両方で控除額を折半したとのことらしい。

それで納得してもらったと。

つまり、そこは民法による解決であった。






さて、養子縁組には2通りある。

普通縁組と特別縁組


簡単にいうと、普通縁組は結婚同様で、相手の親と縁を切らない(紙面上の縁組みたいなもの)で特別縁組は相手(元の親)と離別し、養子縁組を組んだ家族の一員として暮らしていく。

なぜ特別縁組があるかというと、家庭内暴力で子供を救出した場合などのためである。

私も、児童福祉施設から9年か10年預かったから、その特別縁組の事情が身にしみるほどわかる。我が家で扱ったお子さんは縁組をしなかったが、色々と援助をし、この3月に施設を卒業し、このコロナ禍の中でも就職でき、社会人として踏み出した。

めでたしめでたしと言いたいが、これから彼の人生が始まった。


これは昨日撮影した写真・・・
本日撮り忘れた

この中で、メリットとデメリットがある。

メリットは基礎控除だが、前述の通り最大2名まで。

その他、生命保険の控除はわかるがと退職金の控除まであるらしい。

退職金を受け取る前に死なねばならないはず(おい!

あと、累進課税率の引き下げはよく使われる手です。

法定相続人を増やして遺留分を下げることが出来るが、下げたことで分配も少なくなるデメリットかな。

しかも基礎控除は最大2名までだからあまり美味しくないと思うのだが。

増やすことで実子と養子とモメることにもなる。

更に税務署が悪意のある相続税回避と認めると陽子の数の法定相続人を認めないことにもなる。

つまり10名とかしたら・・・

では、デメリットは、書いたと通りに法定相続人数が認められないことがある。

次に遺留分が発生し、モメることにもなり、下手したら長期化の争族になる。

一親等の血族以外(つまり直系以外)の養子縁組だと(甥っ子、姪っ子を養子にする--この場合、相手の親が亡くなったとか家庭的事情がある場合は認められるはず)、2割増しになる。

更に縁切りが難しい。

なぜ縁切りをしたいのか(犯罪に染まったとかならわかる)理由が必要。

相続目的の場合は養子に迎えた人の意思の合意が必要。

まして、未成年者の場合は(たしか15歳--遺言を書ける年齢)また相手の家族との相談が必要になる。

https://jfuneral.blogspot.com/2020/03/blog-post_6.html








2020年5月2日土曜日

20200502 養子縁組での相続は?

民法の抜け穴

養子縁組を利用して相続税を払わないようにすることは誰でも考えますよね (笑)

ブブー!

できません!

だって、税法で規制されているんですから

ここでも何回かお話をしました「法定相続人」と「相続税控除」、そして「代襲相続」を活用して上手く相続税をチャラにしようと・・・

無理です





まず「法定相続人」は何かと言えば、国税庁から詳しくでていますのでご参考に。

次に、「代襲相続」も何かと言えば、自分が既に他界、しかし自分の親が生きていて、それが亡くなった場合、自分の子供が自分の代打として相続するということです。

こう言う制度を利用して相続を有利にする人は大勢いますし、別に良いことだと思います。

では、養子縁組の場合は?



今、相続税の控除額は配偶者の場合3000万で相続人の数x600万円です。

はい、600万です!

養子縁組は、民法上100名でも200名でも1000名でもOKなんです(笑)

そんな大家族は・・・中国にありそうだけど ((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

では、極端に100名の養子縁組をした場合、どうなるか?

600万x100人の控除!!!!!! って 6億円じゃない!

ガハハハハハハ!

無理です。

民法ではOKでも相続税法ではNG!

つまり実子がいたら1名+養子で合計2名。

実子がいなければ養子2名。

あれ?実子が2名以上の場合、どうなるんや?

相続税法
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人


更にもっと複雑化して前妻と間に出来た子供と養子、更に後妻と間に出来た子供。

そして、私が亡くなった場合、配偶者は後妻で、前妻は赤の他人。

しかし相続人は自分の血のつながった子供、養子は?

あと後妻が配偶者になりその間に出来た子供。

養子はどうなるんだ?

民法上だと養子も権利を持つが税法上だとどうなるんだ?

血のつながりがないけど、養子縁組で権利はあるはず。

この辺りは遺言でカバー出来そうですね!