民法の抜け穴
養子縁組を利用して相続税を払わないようにすることは誰でも考えますよね (笑)
ブブー!
できません!
だって、税法で規制されているんですから
ここでも何回かお話をしました「法定相続人」と「相続税控除」、そして「代襲相続」を活用して上手く相続税をチャラにしようと・・・
無理です
まず「法定相続人」は何かと言えば、国税庁から詳しくでていますのでご参考に。
次に、「代襲相続」も何かと言えば、自分が既に他界、しかし自分の親が生きていて、それが亡くなった場合、自分の子供が自分の代打として相続するということです。
こう言う制度を利用して相続を有利にする人は大勢いますし、別に良いことだと思います。
では、養子縁組の場合は?
はい、600万です!
養子縁組は、民法上100名でも200名でも1000名でもOKなんです(笑)
そんな大家族は・・・中国にありそうだけど ((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
では、極端に100名の養子縁組をした場合、どうなるか?
600万x100人の控除!!!!!! って 6億円じゃない!
ガハハハハハハ!
無理です。
民法ではOKでも相続税法ではNG!
つまり実子がいたら1名+養子で合計2名。
実子がいなければ養子2名。
あれ?実子が2名以上の場合、どうなるんや?
相続税法
第十五条 相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。
2 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
更にもっと複雑化して前妻と間に出来た子供と養子、更に後妻と間に出来た子供。
そして、私が亡くなった場合、配偶者は後妻で、前妻は赤の他人。
しかし相続人は自分の血のつながった子供、養子は?
あと後妻が配偶者になりその間に出来た子供。
養子はどうなるんだ?
民法上だと養子も権利を持つが税法上だとどうなるんだ?
血のつながりがないけど、養子縁組で権利はあるはず。
この辺りは遺言でカバー出来そうですね!
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