どういう人が法定相続人になれるか、なれないか
人が亡くなってから3ヶ月以内に相続するかしないかを決める必要があります
昨日は、おカネを仮払いするかしないかでした
実は、ここに落とし穴があると気づきました
3ヶ月以内に相続するかしないかの判断が必要で、もしそれ以上時間が必要なら家庭裁判所へ届け出をして延期してもらうことが可能です
しかし6ヶ月以内、10ヶ月以内の時限(判断)は動かないことをご理解しておいてください。
そして、もう一つの落とし穴が、昨日お話した「仮払い金」です
もし、おカネを相続財産から仮払いしてしまったら「相続する」ことになります!
ですよね?
つまり、このおカネをもらったら、「あなたは相続する」ということが決まってしまいます。
そして、そこですでに「法定相続人」となります
そして、「相続放棄」が受理されなくなるかと。
ちょっとこれは調べて見る必要があります!
これは3月7日に収録しました
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