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2020年3月3日火曜日

20200302 遺言を書くには相続を知る必要がある

遺言を書きましょう!と昔やりました。

もうあれから10年以上前になるのかな。

実はIGON株式会社(現在、有限会社ワイ・イー・ワイで事業継承)で「遺言ツアー」をやりまして、弁護士、司法書士、税理士、フィナンシャル・プランナーと妻(一級葬祭専門士)を入れて初島でツアーを企画ました。

それがテレビ局の目に留まり、「たけしのニッポンのミカタ」で紹介されました。

今回は、まず人が亡くなったら、どうなるかというお話です。

相続は誰にでもあります。

相続人と被相続人というのは何かということを知って欲しいです。



 (∩゚д゚)アーアーアー、昭和40年代のころですが、郵便局の審査が緩かったときに、多くの人たちがペットの名前で貯金していたのがありました。

赤塚不二夫さんなんかも自分の飼い猫ちゃんの名前で口座を作っていたと有名な話でした。
後に、名義変更されたと週刊誌に書かれていたのを読んだ記憶があります。

それはともかく、相続は人が亡くなったらどんな人にも存在します。

会社(株式だろうが、社団だろうが財団だろうが)には相続は発生しません。

ましてペットにも発生しません。

ペットで赤塚不二夫さんの猫ちゃんの話を思い出しました。




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