死亡届を出すと、銀行などで預貯金が凍結されます
これは、不正に取り出して、相続財産をネコババを防ぐためでもあります。
人を最初から泥棒呼ばわりするんかな〜って・・・
「はい、そうです」って言うしかないのは、これがないと平等に財産分与が出来ないからです。
しかし、お父ちゃんが亡くなって、奥さんやお子さんの当面の生活はどうするの?
ってことになったので、政府が重たい腰をやっと上げて、2018年7月に法改正をいたしました。
まず、家庭裁判所の許可なくお一人様、一つの口座から出せる金額の上限が150万円までです。
複数の口座を持っていれば、その都度150万円が出せます。
計算方式は: 配偶者がいる場合、預金残高 x (1/3) x (法定相続人数)です
例えば 1500万の預金があれば、500万 x お子さんが3名なら(1/8)、2名なら(1/4) で掛けます。
すると3名の場合、62.5万円、2名の場合125万円をお一人さまで出せる計算です。
安心しないでね。
どんどん家族は減りますので。
つまりお二人さまはお一人さま予備軍でもあり、どうしたらいいのかきちんとエンディングノートと遺言書に書いておきましょう。
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