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2020年3月7日土曜日

20200307 当面の生活費をどうしたらいいのか?

死亡届を出すと、銀行などで預貯金が凍結されます

これは、不正に取り出して、相続財産をネコババを防ぐためでもあります。

人を最初から泥棒呼ばわりするんかな〜って・・・

「はい、そうです」って言うしかないのは、これがないと平等に財産分与が出来ないからです。

しかし、お父ちゃんが亡くなって、奥さんやお子さんの当面の生活はどうするの?

ってことになったので、政府が重たい腰をやっと上げて、2018年7月に法改正をいたしました。



まず、家庭裁判所の許可なくお一人様、一つの口座から出せる金額の上限が150万円までです。

複数の口座を持っていれば、その都度150万円が出せます。

計算方式は: 配偶者がいる場合、預金残高 x (1/3) x (法定相続人数)です

例えば 1500万の預金があれば、500万 x お子さんが3名なら(1/8)、2名なら(1/4) で掛けます。

すると3名の場合、62.5万円、2名の場合125万円をお一人さまで出せる計算です。

安心しないでね。

どんどん家族は減りますので。

つまりお二人さまはお一人さま予備軍でもあり、どうしたらいいのかきちんとエンディングノートと遺言書に書いておきましょう。


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