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2020年3月10日火曜日

20200310 遺族年金の種類は2つ

まず、遺族年金には2種類あります

遺族基礎年金と遺族厚生年金

ご主人が亡くなって、遺族年金が支給される年齢があります


遺族基礎年金は自営業のかた用で、遺族厚生年金はサラリーマン用

その中で、遺族厚生年金は遺族基礎年金の上に支払われます。

つまり、自営業の方は「ベース」の遺族基礎年金しかもらえないのです。

そして、遺族基礎年金の方は、支給額が少ないのと、いざ若いときにご主人を亡くされても、65歳以下ではもらえないという悲しさがあります。


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