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2020年3月10日火曜日
20200310 遺族年金の種類は2つ
まず、遺族年金には2種類あります
遺族基礎年金と遺族厚生年金
ご主人が亡くなって、遺族年金が支給される年齢があります
遺族基礎年金は自営業のかた用で、遺族厚生年金はサラリーマン用
その中で、遺族厚生年金は遺族基礎年金の上に支払われます。
つまり、自営業の方は「ベース」の遺族基礎年金しかもらえないのです。
そして、遺族基礎年金の方は、支給額が少ないのと、いざ若いときにご主人を亡くされても、65歳以下ではもらえないという悲しさがあります。
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