法定相続人を増やすことは出来ないのである。
前妻と後妻の両方で実子がいて、更に養子縁組を両方でした場合、調べたら前例があり、両方で控除額を折半したとのことらしい。
それで納得してもらったと。
つまり、そこは民法による解決であった。
さて、養子縁組には2通りある。
普通縁組と特別縁組
簡単にいうと、普通縁組は結婚同様で、相手の親と縁を切らない(紙面上の縁組みたいなもの)で特別縁組は相手(元の親)と離別し、養子縁組を組んだ家族の一員として暮らしていく。
なぜ特別縁組があるかというと、家庭内暴力で子供を救出した場合などのためである。
私も、児童福祉施設から9年か10年預かったから、その特別縁組の事情が身にしみるほどわかる。我が家で扱ったお子さんは縁組をしなかったが、色々と援助をし、この3月に施設を卒業し、このコロナ禍の中でも就職でき、社会人として踏み出した。
めでたしめでたしと言いたいが、これから彼の人生が始まった。
これは昨日撮影した写真・・・
本日撮り忘れたこの中で、メリットとデメリットがある。
メリットは基礎控除だが、前述の通り最大2名まで。
その他、生命保険の控除はわかるがと退職金の控除まであるらしい。
退職金を受け取る前に死なねばならないはず(おい!
あと、累進課税率の引き下げはよく使われる手です。
法定相続人を増やして遺留分を下げることが出来るが、下げたことで分配も少なくなるデメリットかな。
しかも基礎控除は最大2名までだからあまり美味しくないと思うのだが。
増やすことで実子と養子とモメることにもなる。
更に税務署が悪意のある相続税回避と認めると陽子の数の法定相続人を認めないことにもなる。
つまり10名とかしたら・・・
では、デメリットは、書いたと通りに法定相続人数が認められないことがある。
次に遺留分が発生し、モメることにもなり、下手したら長期化の争族になる。
一親等の血族以外(つまり直系以外)の養子縁組だと(甥っ子、姪っ子を養子にする--この場合、相手の親が亡くなったとか家庭的事情がある場合は認められるはず)、2割増しになる。
更に縁切りが難しい。
なぜ縁切りをしたいのか(犯罪に染まったとかならわかる)理由が必要。
相続目的の場合は養子に迎えた人の意思の合意が必要。
まして、未成年者の場合は(たしか15歳--遺言を書ける年齢)また相手の家族との相談が必要になる。
https://jfuneral.blogspot.com/2020/03/blog-post_6.html
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